65歳で退職し、ひきつずきアルバイトしております。失業保険をもらわず現在に至っております。一時金がもらえるききましたが本当ですか?
雇用保険を掛けていて、満65歳過ぎまで働き、会社を辞めたら
失業保険 50日分が一時金として出るはずです。
満65歳過ぎまで働いていないとでませんよ。
請求期間があるはずですので一度地元のハローワークで
確認されたら良いのではありませんか?
失業保険 50日分が一時金として出るはずです。
満65歳過ぎまで働いていないとでませんよ。
請求期間があるはずですので一度地元のハローワークで
確認されたら良いのではありませんか?
先月64歳で会社を退職しましたが失業保険を申請すると年金の支給もストップされるのでしょうか?会社都合と自主都合の場合も手続きは違うのでしょうか?
詳しくお願いします。
詳しくお願いします。
64歳で退職をした場合、失業給付は「基本手当」となりますので、こちらを受給すると年金の支給は停止されます。自己都合・会社都合でも関係はありません。
65歳を過ぎての退職であれば、失業給付は高齢者求職者給付金という一時金になりますので年金は停止されません。しかし、失業給付同士で比較した場合、基本手当を所定日数分受けるよりはかなり金額は少ないことにはなりますが・・・。
よって、ご自身の年金額を手元に置き、ハローワークで失業給付の金額を試算した上で、失業給付をとるか、年金をとるか選択をするといいかと思います。
65歳を過ぎての退職であれば、失業給付は高齢者求職者給付金という一時金になりますので年金は停止されません。しかし、失業給付同士で比較した場合、基本手当を所定日数分受けるよりはかなり金額は少ないことにはなりますが・・・。
よって、ご自身の年金額を手元に置き、ハローワークで失業給付の金額を試算した上で、失業給付をとるか、年金をとるか選択をするといいかと思います。
失業保険ってだいたい月にどのくらいでるんですか?だいたいでいいので是非教えてください!もし詳しい人がいたら詳しく教えてください。お願いします。
m(._.)m
m(._.)m
離職前6ケ月の賃金の合計を180で割ったものに50%から80%をかけたものですが、上限は
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
になっていて、上限に近いほど%は低くなり、遠いほど高くなります
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
になっていて、上限に近いほど%は低くなり、遠いほど高くなります
失業保険の初回認定日をど忘れしちゃいました。
明日ハローワークに連絡してみますが、質問します。
◎初回認定日なんですけど総支給額は(90日)は減りますか?
8月9日が説明会で初回認定
日が8月16日でした。
説明会を受けて初回認定日の後に給付制限三ヶ月後からの支給みたいなんですが、支給される日数は減るのでしょうか?
一回分先延ばしみたいな感じにはならないでしょうか?
明日ハローワークに連絡してみますが、質問します。
◎初回認定日なんですけど総支給額は(90日)は減りますか?
8月9日が説明会で初回認定
日が8月16日でした。
説明会を受けて初回認定日の後に給付制限三ヶ月後からの支給みたいなんですが、支給される日数は減るのでしょうか?
一回分先延ばしみたいな感じにはならないでしょうか?
初回認定日に行かなかった場合、まずは不認定を受ける必要があります。
電話ではなく、安定所に行って下さい。
不認定を受けると、次の認定日を指示されます。
その認定日に改めて七日間の待期を確認され、それから3ヶ月の給付制限がかかります。
つまり、受給開始が1ヶ月近く遅れることになるわけです。
16日の認定日に行っていれば待期の確認と給付制限に入れていたのに、忘れて行かなかったので次の認定日が事実上の初回認定日になるわけです。
もちろん就職活動もしておかなければならないことは言うまでもありません。
また、一度不認定を受けていなくてはなりません。自分で次の認定日を調べていきなり行ってもダメですよということです。
所定給付日数については、受給期間満了日がまだかなり先であれば問題はないでしょう。
ご参考になさって下さい。
電話ではなく、安定所に行って下さい。
不認定を受けると、次の認定日を指示されます。
その認定日に改めて七日間の待期を確認され、それから3ヶ月の給付制限がかかります。
つまり、受給開始が1ヶ月近く遅れることになるわけです。
16日の認定日に行っていれば待期の確認と給付制限に入れていたのに、忘れて行かなかったので次の認定日が事実上の初回認定日になるわけです。
もちろん就職活動もしておかなければならないことは言うまでもありません。
また、一度不認定を受けていなくてはなりません。自分で次の認定日を調べていきなり行ってもダメですよということです。
所定給付日数については、受給期間満了日がまだかなり先であれば問題はないでしょう。
ご参考になさって下さい。
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