お聞きしたいのですが、失業保険を受けている期間にアルバイトをした場合、それが発覚するのは、どういった経緯で分かるのでしょうか?
無申告の場合、そのバイト先の同僚、その他の人による、密告が多いと思います。
アルバイトを申告しても、場合により給付金額は変わらない場合があるので、内緒のアルバイトはしない方が良いですよ。
アルバイトを申告しても、場合により給付金額は変わらない場合があるので、内緒のアルバイトはしない方が良いですよ。
失業保険支給について
23歳女です。
会社を自己都合で退社して1年経ちました
そろそろ貯蓄もなくなってきたので失業保険なるものを
受け取りたいのですが、どこでどうやって受け取るのでしょうか?????
市役所と区役所は近いですので速攻いけます(^^)
もらえたら、何年もらえるのでしょうか?
(1.5年勤めていたからそのくらいもらえるのかな?)
回答よろしくおねがいします。
23歳女です。
会社を自己都合で退社して1年経ちました
そろそろ貯蓄もなくなってきたので失業保険なるものを
受け取りたいのですが、どこでどうやって受け取るのでしょうか?????
市役所と区役所は近いですので速攻いけます(^^)
もらえたら、何年もらえるのでしょうか?
(1.5年勤めていたからそのくらいもらえるのかな?)
回答よろしくおねがいします。
会社を辞めたときに「離職票」を出してもらいます。
離職票を持って、退職日から一年以内にハローワークに行って手続をします。
自己都合の場合は、「手続→待機期間(7日間)→給付制限期間(3ヶ月)→給付開始」となります、
ちなみに1.5年勤めて自己都合の場合は給付日額の90日分です。
さらに、ご本人に働く意思がないと貰えません。
退職日から1年間が失業保険をもらえる期間なので
ご質問の場合は、残念ながら貰えません。
離職票を持って、退職日から一年以内にハローワークに行って手続をします。
自己都合の場合は、「手続→待機期間(7日間)→給付制限期間(3ヶ月)→給付開始」となります、
ちなみに1.5年勤めて自己都合の場合は給付日額の90日分です。
さらに、ご本人に働く意思がないと貰えません。
退職日から1年間が失業保険をもらえる期間なので
ご質問の場合は、残念ながら貰えません。
失業保険給付中のアルバイトについて
失業保険給付中でも規定内であれば、アルバイト可能と聞きました。
どの程度のアルバイトならばしても失業保険は変わりなく出るのでしょうか?
とりあえず、失業保険に問題のない範囲内でしようか迷ってます。
その分失業保険の受給日数が延びるだけならばやっても意味ないので、
失業保険がもらえる金額は変わらない方法内でやろうと思うのですが・・。
失業保険給付中でも規定内であれば、アルバイト可能と聞きました。
どの程度のアルバイトならばしても失業保険は変わりなく出るのでしょうか?
とりあえず、失業保険に問題のない範囲内でしようか迷ってます。
その分失業保険の受給日数が延びるだけならばやっても意味ないので、
失業保険がもらえる金額は変わらない方法内でやろうと思うのですが・・。
これを参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
こんにちは!
確定申告についてなんですが。
昨年6月いっぱいで、4年勤めた会社を
退社しました。
退職金などはありません。
そのあとハローワークに通い、
失業保険を3ヶ月もらいました。
現在無職です。
どのように申告をすればいいですか?
持って行くものは何でしょう?
今まで会社まかせで、自分で行くのが
はじめてなので、何もわかりません。
よろしくお願いいたします。
確定申告についてなんですが。
昨年6月いっぱいで、4年勤めた会社を
退社しました。
退職金などはありません。
そのあとハローワークに通い、
失業保険を3ヶ月もらいました。
現在無職です。
どのように申告をすればいいですか?
持って行くものは何でしょう?
今まで会社まかせで、自分で行くのが
はじめてなので、何もわかりません。
よろしくお願いいたします。
あなたは、6月に辞められた会社から源泉徴収票をもらわれたと思います。
おそらく、源泉所得税が徴収されていると思います。源泉徴収票の右欄:源泉徴収税額に数字が記入されていると思います。確定申告することで、還付金が発生すると思いますので是非、申告をしましょう。
退職後、国民健康保険に加入されたり、国民年金にも加入されていると思いますので、その支払証明書か領収証も準備しましょう。その他、生命保険、個人年金、地震保険など加入されていたら、払込証明書なども持って行きましょう。
確定申告の期限は今日までとなっておりますが、あなたの場合は還付になると思われますので、明日以降でも構わないと思います。還付の場合は、5年間の猶予がありますので、色々な証明書や領収書などゆっくりそろえられたらいいと思います。
税務署に申告に行かれるときは、印鑑と預金通帳も一緒に持っていってくださいね。
おそらく、源泉所得税が徴収されていると思います。源泉徴収票の右欄:源泉徴収税額に数字が記入されていると思います。確定申告することで、還付金が発生すると思いますので是非、申告をしましょう。
退職後、国民健康保険に加入されたり、国民年金にも加入されていると思いますので、その支払証明書か領収証も準備しましょう。その他、生命保険、個人年金、地震保険など加入されていたら、払込証明書なども持って行きましょう。
確定申告の期限は今日までとなっておりますが、あなたの場合は還付になると思われますので、明日以降でも構わないと思います。還付の場合は、5年間の猶予がありますので、色々な証明書や領収書などゆっくりそろえられたらいいと思います。
税務署に申告に行かれるときは、印鑑と預金通帳も一緒に持っていってくださいね。
基金訓練の給付金と失業保険受給中のアルバイトについておしえてください。
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
後回しとは本来の受給終了日の後に回される事です。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
初めて質問させていただきます。
早速、質問です。
旦那の扶養に入っています。
130万円以内の収入を目指し勤務しています。
勤務開始は2014年1月21日です。
1か月の給与は交
通費込み10万円以内です。
2014年7月末で、55万円の収入があります。
しかし、
2013年11月12日から失業保険を受給し訓練校に入学しました。
基本手当は4885円のため、扶養は外しました。
基本手当のほかに、通所手当、受講手当を貰いました。
2014年の受給合計は、2775198円
2015年は94724円でした。
2015年1月21日から現在の会社で勤務開始しました。
現在の会社は年末に忙しくなり、収入が1か月ほど上がるため、今から調整している最中です。
皆さんにお聞きしたいことは、
1、社会保険上の扶養受けるための収入は、給料明細の課税対象額の合計額の合計か。
2、失業保険は収入に含まれるのか。それは、2014年分から全てなのか、2015年分のみが含まれるのか。
3、失業保険が含まれる場合、合計額が含まれるのか、基本手当のみが含まれるのか
長文になってしまい、申し訳ございません。
本日、年金事務所にも問い合わせしましたが、失業保険、税金、扶養についての関連性は答えられないようでした。
また、インターネットや文献で調べたのですが、理解できず、みなさんのお力を貸していただければと思い、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
早速、質問です。
旦那の扶養に入っています。
130万円以内の収入を目指し勤務しています。
勤務開始は2014年1月21日です。
1か月の給与は交
通費込み10万円以内です。
2014年7月末で、55万円の収入があります。
しかし、
2013年11月12日から失業保険を受給し訓練校に入学しました。
基本手当は4885円のため、扶養は外しました。
基本手当のほかに、通所手当、受講手当を貰いました。
2014年の受給合計は、2775198円
2015年は94724円でした。
2015年1月21日から現在の会社で勤務開始しました。
現在の会社は年末に忙しくなり、収入が1か月ほど上がるため、今から調整している最中です。
皆さんにお聞きしたいことは、
1、社会保険上の扶養受けるための収入は、給料明細の課税対象額の合計額の合計か。
2、失業保険は収入に含まれるのか。それは、2014年分から全てなのか、2015年分のみが含まれるのか。
3、失業保険が含まれる場合、合計額が含まれるのか、基本手当のみが含まれるのか
長文になってしまい、申し訳ございません。
本日、年金事務所にも問い合わせしましたが、失業保険、税金、扶養についての関連性は答えられないようでした。
また、インターネットや文献で調べたのですが、理解できず、みなさんのお力を貸していただければと思い、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
では、年月日を修整すると以下のようになりますね。
2012年11月12日から失業保険を受給し訓練校に入学。
2013年の受給合計は、2775198円。
2014年は94724円。
2014年1月21日から現在の会社で勤務開始、1か月の給与は交通費込み10万円以内。
2014年7月末で、55万円の収入あり。
社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれる収入条件は、年収130万円未満の見込み、すなわち給与収入なら通勤手当を含めた何も引く前の月収で108,333円以下、雇用保険や健康保険からの給付なら日額3,611円以下です。
あなたの雇用保険からの受給は基本手当だけで4885円あったため、受給中は旦那さんの扶養ではいられませんでした。
2014年になり雇用保険からの受給が終わった時点で、旦那さんの社会保険の扶養に入ったものと思いますが。
1. 給料明細の課税対象額の合計ではなく、通勤手当を含めた総支給額です。
2. 3. 雇用保険からの給付は、基本手当だけではなくすべての手当が「収入」です。 しかし受給が終わった時点で「これから先の収入見込み」ではなくったので扶養になれたのです。 つまり、被扶養者になる前の受給額は関係ありません。
健康保険の保険者は、随時あるいは定期的に被扶養者の収入調査をしますが、その際に提出させられる書類は、保険者によってまちまちです。
調査票に記入させるだけの保険者もありますし、前年の源泉徴収票や所得証明書を提出させる保険者、過去数か月分の給与明細を提出させる保険者もあるようです。
前の記述とは矛盾しますが、源泉徴収票や所得証明書には非課税通勤手当は乗ってこないので、これらの書類を要求する保険者の場合には「給料明細の課税対象額の合計」が130万円未満ならOK、という事になります。
2012年11月12日から失業保険を受給し訓練校に入学。
2013年の受給合計は、2775198円。
2014年は94724円。
2014年1月21日から現在の会社で勤務開始、1か月の給与は交通費込み10万円以内。
2014年7月末で、55万円の収入あり。
社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれる収入条件は、年収130万円未満の見込み、すなわち給与収入なら通勤手当を含めた何も引く前の月収で108,333円以下、雇用保険や健康保険からの給付なら日額3,611円以下です。
あなたの雇用保険からの受給は基本手当だけで4885円あったため、受給中は旦那さんの扶養ではいられませんでした。
2014年になり雇用保険からの受給が終わった時点で、旦那さんの社会保険の扶養に入ったものと思いますが。
1. 給料明細の課税対象額の合計ではなく、通勤手当を含めた総支給額です。
2. 3. 雇用保険からの給付は、基本手当だけではなくすべての手当が「収入」です。 しかし受給が終わった時点で「これから先の収入見込み」ではなくったので扶養になれたのです。 つまり、被扶養者になる前の受給額は関係ありません。
健康保険の保険者は、随時あるいは定期的に被扶養者の収入調査をしますが、その際に提出させられる書類は、保険者によってまちまちです。
調査票に記入させるだけの保険者もありますし、前年の源泉徴収票や所得証明書を提出させる保険者、過去数か月分の給与明細を提出させる保険者もあるようです。
前の記述とは矛盾しますが、源泉徴収票や所得証明書には非課税通勤手当は乗ってこないので、これらの書類を要求する保険者の場合には「給料明細の課税対象額の合計」が130万円未満ならOK、という事になります。
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