再就職手当てについて分からないのですが、
私情上の都合で退職した場合、失業保険はハローワークに求職手続きをしてから3ヶ月待機して、給付が始まるとゆうのを聞きました。

それとは別に
再就職手当ては、ハローワークに求職手続きをしてから7日間待機しますよね??その後すぐ職が見つかり採用され条件を満たせば、前の職場を退職してから3ヶ月経っていなくても貰えるものなんでしょうか??
因みに私の場合退職してから3ヶ月は経っているのですが、その後二週間ほど同じ職場でパートとして働いていました。
その二週間は雇用保険には入っていません。
パートの期間も入れるとまだ3ヶ月経っていないのですが関係ありますか??
3ヶ月は待期期間とはいいません。給付制限期間といいます。
あなたが書いてある2週間のパートは関係ありません。
再就職手当の条件を書いておきますから参考にして下さい。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
失業給付中の国民年金・健康保険について質問です。
3月15日に退職し、ハローワークにて失業給付の申請を3月25日にしました。
初回認定日が4月22日で、そこから待機期間3か月を過ぎるところで、二回目の認定日がまもなくきます。
この3か月の待機期間は、夫の扶養に入っていましたので、国民年金と健康保険の申請はしていません。
私は日額が5000円を超えますので、受給期間は国民年金と健康保険に加入の必要があると思うのですが、
おそらく、7月は10日間分、8月は30日、9月は30日、10月は20日分という配分で振込があると思われます。
この場合、7月~10月までの国民年金・健康保険を支払う必要があるのでしょうか。
10月中旬より、また夫の扶養に戻る予定ですが、失業保険をもらっているとはいえ、4か月分支払うとなると、かなりの痛手です・・・。
免除制度などあると知ったのですが、年金は免除されてしまうと、ゆくゆくもらえる額も減ってしまうのでしょうか。
保険料については、免除されるのであればしてもらいたいところですが・・・。申請
また、市役所に行く際は、持っていくべきものは退職後すぐであれば離職票などだと思うのですが、
私の場合雇用保険受給資格者証を持参すればよいのでしょうか。

長々とご相談して申し訳ありません。要点をまとめると、
①国民年金と健康保険は4か月分支払う必要があるのでしょうか
②免除制度についてご存知なことがあれば何でも結構ですので教えてください
③持参すべきものを教えてください

というところです。
②はアバウトな質問で申し訳ありません・・・。私なりに調べたのですが、混乱しています。
無知な私にその他アドバイスいただければ大変うれしく思います。


よろしくお願いいたします。
過去から続いてる国民から搾取しようという発想は、高度経済成長時代のお金の発想のまま続いてますから、おかしい、狂ってるのです。
国民健康保険は語尾に税を付け、国民健康保険税と名前を付けています。国保は離職翌日からご家族の誰かの扶養になっていれば、払う必要はなくなります。世帯主の場合は、
失業すると、去年の年収から算出された額を離職翌日からの分は、払いなさいですから、それまでに、ちゃんと貯金してないのが悪い、貧乏が悪い、という結果になります。
個々の不慮の事故なんか知りません、という発想です。会社都合はかなり減額されますが、自己都合退社は減額されません。収入や生活に合わせた分納は出来ます。
国民年金は失業中は免除されます。失業期間が何年でないなら影響は少ないでしょう。
これからの世の中では、失業中は健康保険料は昨年の年収から算出されず、免除されるべきです。
代わりに医療費を5割〜4割負担にすべきです。政治を動かし、国会で、制度改革するしかありません。
再就職手当についてです。
今、失業保険で給付制限期間中でして、いろいろ仕事を探してはいるんですけども、なかなか就職が決まらなくて親がしびれをきらして、もし決まらないなら俺の会社で働けといわれています。
その場合再就職手当というものは親族の会社に就職した場合でも給付対象となるのでしょうか?親と世帯は別なので雇用保険の対象にはなっています。
再就職手当の条件はたくさんありますので以下に貼っておきます。
親族の会社でも雇用保険加入で1年以上雇用見込みなら大丈夫です。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
結婚退職をするのですが、失業保険について質問です。
自己都合による退職では、ハローワークで手続き後、7日間+3ヶ月経過後に支給されると聞きました。
結婚して遠方に引っ越す場合は、結果的に仕事を辞めざるを得ない状況になるので、3ヶ月を待たずに支給されると聞いたことがあります。
私は他県に引越しのため、どうなるのか気になっています。ただし、引越し先にも支店があるため、働こうと思えば働ける状況です。そのような場合は、やはり自己都合なのですぐには支給してもらえないのでしょうか?
どこまでが自己都合の範疇なのか分からないでいます。
↑雇用保険は国が運営する保険制度で、職安は国の機関なんですが、何で「市町村」が出てくるの?

「自己都合」=給付制限ではなくて、自己都合の中にも「正当な理由のある自己都合」という分類があるのです。「結婚による遠隔地への転居に伴う離職」というのもその一つです。
給付制限の有無は、「自己都合」「会社都合」の2分類ではありません。
給付制限があるのは、「正当な理由のない自己都合」の場合です。

結婚退職なら「正当な理由」になるはずですが、職安に事情をよく説明した方が良いでしょう。
離職票には、具体的な退職理由を書く欄があるわけですから、「結婚に伴う転居による通勤困難のため」と書いて貰えば?

ただし、退職から結婚・転居予定までの期間が長いと結婚・転居に伴う退職と認定されませんが。
失業保険受給中の内職や手伝いなどの収入について
失業保険受給期間中に、内職などで収入を得た場合、認定日に提出する用紙に金額や日付など書きますが
他に、収入があったことを証明する何かが必要なのでしょうか?(振り込みだったら記帳済みの通帳を見せるとか)
証明は必要ありません。簡単に言うと収入の多い・少ないが問題ではなく
働いていたかどうかを聞くだけです。
例えば30日の間に4日働いたのであれば失業保険は26日分のみの支払いになります。
(あまりに多いと失業状態とみなされませんが)
黙っていて見つかるとひどい目にあいます。
失業保険について詳しい方お願いいたします。
失業保険は 直近勤務の6ヶ月を見て決まるそうですが 3月末日 会社都合で退職になるのですが

11月にインフルエンザにかかり
勤務日数が 11日しかありませんでした
給料としては 有給休暇を7日間利用したので
差ほど 下がってないのですが 有給休暇を除いてしまうと 給料は とても低く11月のみ出てしまいます。11月は除外し 他の月で見てもらう。と 言うのは可能ですか?

もしくは有給休暇は 総支給額に入っているので 給料と見なしてもらえるのですか?
離職日前6ヶ月間の賃金合計から基本手当日額を算出します。
11月分だけを外すことは出来ません、但し賃金合計なので有給休暇で支払われた給料は賃金としての認識で問題ありません。
(賃金なので、賞与や交通費が別途支給であれば賃金合計には反映されません)
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